次の条文のとおりである。
(財産の管理及び代表)
第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
これに対して、成年後見人には同意権はない。
成年被後見人の法律行為について、同意するという事態は想定されていないからである。
なお、成年後見人の代理権は、制約を受けることもある。
次の条文の通り。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年被後見人の居住用不動産の処分を行う場合は、家庭裁判所の許可を得なければならない。
居住環境の変化は、成年被後見人の心身や生活に重大な影響を与えるためである。
家庭裁判所の許可を得ないで、処分行為をした場合は無効となる。
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