改10151 民法過去問 債務の共同相続

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★今日の過去問★

AがBから事業のために1000万円借り入れている。
Aが死亡して、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき、特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「遺産分割協議では、資産だけでなく、債務についても、誰が相続するかを決めるんだよな。設問では、資産である不動産については、Dが相続することとしているけど、債務は誰が相続するかは決めていないと読める。だから、民法の原則通りになるんだよな」

民法
(共同相続の効力)
第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

建太郎「つまり、債務については、DとEがその相続分に応じて承継することになる」
胡桃「違うわよ!大きな勘違いをしているわよ!」
建太郎「えっ?違うの?」
胡桃「債務は遺産分割協議で分割できるわけではないのよ。債務の相続に関しては、次の判例を押さえておいてよね。
『債務者が死亡し、相続人が数人ある場合、被相続人の金銭その他の可分債務は、法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する』とされているわ」
建太郎「債務は遺産分割できないんだ?」
胡桃「そうよ。債務は自動的に、各共同相続人がその相続分に応じて承継することになるのよ。相続の基本よ。押さえておいてよね」
建太郎「でもさあ、そうすると、資産を相続していないEは、自分の財産の中から、Aの債務を弁済しなければならないことになりかねないよな?」
胡桃「そうよね。設問みたいに、Aの唯一の資産である不動産を相続したDが、債務についても、すべて、引き受けるという形にしたければ、債権者であるBと話し合いをすることになるのよ。『免責的債務引受』という契約ね。BがDのみを債務者とすることを認めれば、免責的債務引受が成立して、Eは債務を免れることになるわ」
建太郎「なるほど、免責的債務引受ってそういう場合に利用するんだな」
胡桃「理解できたかしら?」
建太郎「OK」
胡桃「それから、設問のような事例で、Eが債務を相続しないようにするためにはもうひとつ方法があるわ。何か分かるかしら?」
建太郎「どうせ資産を相続しないなら、いっそのこと、相続放棄をしてしまえということ?」

民法
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

建太郎「相続放棄すれば、債務を承継することもないよな。債権者であるBが承諾するかどうかも関係ない」
胡桃「そうよ。相続放棄に関しては、方式を押さえておいてね。単に相続分がないことの証明書に署名したとしても、意味がないのよ。家庭裁判所に申述しなければならないということね」

民法
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

建太郎「OK」

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
 さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。

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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。