民法25判例六法

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

国が自動車損害賠償保障法七二条一項の規定により被害者に対しその損害をてん補した結果、同法七六条一項の規定により被害者が加害者その他損害賠償責任の負担者に対して有する権利を代位取得した場合において、国が加害者に対して、納入の告知をした時は、会計法三二条の適用により、時効の更新の効力を生じる。

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★今日の解説★

正しい。
 つまり、設問の事例では、民法第百五十条の規定の適用が廃除されるということである。
判例はその理由について次のように述べている。
『国のする納入の告知について民法一五三条の規定の適用を排除する特則が設けられたゆえんは、納入の告知が、一般の催告と異なり、歳入徴収官等により、国の債権の管理等に関する法律一三条、会計法六条、予算決算及び会計令二九条、国の債権の管理等に関する法律施行令一三条など、関係法令の定めに基づく形式と手続に従つてされるものであるため、権利行使についての国の意図が常に明確に顕現されている点にあるものというべきであるから、国が私人から承継取得した債権であつても、その履行の請求が右に述べたような法定の形式と手続に従つた納入の告知によつてされるものである以上、その納入の告知について会計法三二条の適用を肯定すべきであつて、これを否定すべき合理的な理由は存しない。』(最判昭和53年3月17日)
 よって、民法第百五十条の代わりに、会計法第三十二条が適用されることになる。条文は以下の通り。

※会計法
(現行法)
第三十二条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第百五十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

【改正法】
第三十二条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。

※参考条文
自動車損害賠償保障法
(業務)
第七十二条 政府は、自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第三条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第十条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害をてん補する。
2 政府は、第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行う。
3 前二項の請求の手続は、国土交通省令で定める。

(代位等)
第七十六条 政府は、第七十二条第一項の規定による損害のてん補をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が損害賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
2 政府は、保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者の悪意によつて損害が生じた場合において、保険会社又は組合が第十六条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払金額の限度において、被害者が保険契約者若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者に対して有する権利を取得する。
3 政府は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、保険会社又は組合が第十七条第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により被害者に対して仮渡金の支払をしたときは、被害者に対してその返還を請求することができる。

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□ 判例の知識=語彙力

判例の知識は語学で言えば、語彙力に相当します。

法律の知識があるかどうか、実務家として仕事ができるかどうかは、判例の知識がどれだけあるかの差であるといえます。

語彙力は一朝一夕には、身につかないのと同様に、判例の知識もまた、一朝一夕には身につかないものです。

判例六法に掲載されている判例を一つ一つチェックして理解し、覚える。忘れたら、また繰り返すという作業が必要になります。

□ 判例を覚えるなら問題集が手っ取り早い

判例六法に掲載されている条文と判例を第一条から読んでいこうとしても、途中で眠くなったり、挫折しまうものです。

やはり、問題を解きながら、覚えるのが最も効率が良いものです。

このシリーズでは、一般的な判例六法に掲載されている重要判例のほぼすべてを問題化しました。

このシリーズを一通り終えてしまえば、一般的な判例六法を完全に制覇したことになります。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!