民法34判例六法

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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10秒

★今日の解説★

正しい。
 免責決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、右債権については、もはや民法第百六十六条1項二号に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができないというべきであるから、破産者が免責決定を受けた場合には、右免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することはできないと解するのが相当である。(最判平成11年11月9日)

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