民法68 判例六法 これで民法が解けなければあきらめてください!

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、目的債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

間違い。
 動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。(最判平成17年2月22日)

 民法第三百四条1項但書は、先取特権者が物上代位権を行使するには、払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ、この規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきだからである。

※参考条文

(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

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