★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においても、目的債権を差し押さえて、物上代位権を行使することができる。
10秒で考えよう。よーいドン!
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
★今日の解説★
間違い。
動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。(最判平成17年2月22日)
民法第三百四条1項但書は、先取特権者が物上代位権を行使するには、払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ、この規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきだからである。
※参考条文
(物上代位)
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
これで民法が解けなければあきらめてください!
ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説シリーズ
【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説1【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン
【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説2【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン
【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説3【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン
□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!
本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。
□ 合格者の思考方法が身につく!
解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。
□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!
本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。