★今日の過去問★
債務の履行のために債務者が使用する者の故意または過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれている旨は、民法の条文に規定されている。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「こんな規定はないよな?」
胡桃「ないわ。ちなみに債務不履行に関する規定は次の通りね」
民法
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
胡桃「ここで留意したいことが、『債務者の責めに帰すべき事由』というのは、債務者の故意、過失はもちろんのこと、信義則上これと同視すべき事由も含むとされている点ね」
建太郎「うん?どういうこと?」
胡桃「つまり、選択肢にあるように、債務者が使用する者の故意または過失も含むというのが判例なのよ。とりあえず、そういう判例があるということを押さえておけばいいわ。これ以上突っ込んだら、司法試験レベルになるわ」
建太郎「なんで宅建試験で司法試験レベルの問題をやらなきゃいけないんだ!」
胡桃「判例自体は覚えておいても損はないわよ」
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