★今日の過去問★
債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時に予見し、又は予見することができた損害のみが、賠償範囲に含まれる旨は、民法の条文に規定されている。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「やはり、こんな規定はない」
胡桃「んっ?次の条文をよく読んでみて」
民法
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
建太郎「げっ。2項か。こんな規定があったのか?」
胡桃「もちろんよ。ただ、条文を忠実に読めば、『当事者が』となっていて、『債務者が』とはされていないわ」
建太郎「じゃあ、規定はなしでいいんだな。当事者ということは債務者だけでなく債権者も含むわけだ?」
胡桃「実はそうじゃないのよ。条文では、『当事者が』となっているけど、判例は、『債務者が』と解釈するべきだとしているわ」
建太郎「そんな話、初耳なんだけど?」
胡桃「これも司法試験レベルの問題だわ」
これで民法が解けなければあきらめてください!
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