★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
土地賃借人が、土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、抵当権の効力は当該土地の賃借権にも及び、建物が競落された場合は、土地の賃借権も、競落人が取得する。
10秒で考えよう。よーいドン!
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★今日の解説★
正しい。
土地賃借人の所有する地上建物に設定された抵当権の実行により、競落人が該建物の所有権を取得した場合には、民法第六百十二条の適用上賃貸人たる土地所有者に対する対抗の問題はしばらくおき、従前の建物所有者との間においては、右建物が取毀しを前提とする価格で競落された等特段の事情がないかぎり、右建物の所有に必要な敷地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。(最判昭和40年5月4日)
なぜなら、建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となつて一の財産的価値を形成しているものであるから、建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきであるからである。(最判昭和40年5月4日)
これで民法が解けなければあきらめてください!
ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説シリーズ
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