民法73 判例六法 これで民法が解けなければあきらめてください!

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

抵当不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

正しい。
 抵当権の目的不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法第三百七十二条、第三百四条の規定の趣旨に従い、目的不動産の賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができるものと解するのが相当である。(最判平成元年10月27日)

 なぜなら、民法第三百七十二条によって先取特権に関する同法三〇四条の規定が抵当権にも準用されているところ、抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者が目的物を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、抵当権のこのような性質は先取特権と異なるものではないし、抵当権設定者が目的物を第三者に使用させることによって対価を取得した場合に、右対価について抵当権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならないから、前記規定に反してまで目的物の賃料について抵当権を行使することができないと解すべき理由はなく、また賃料が供託された場合には、賃料債権に準ずるものとして供託金還付請求権について抵当権を行使することができるものというべきだからである。(最判平成元年10月27日)

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