改10075 民法 過去問 金銭債務の特則

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★今日の過去問★

AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは、当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払い義務を負わない。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「Cから入金がないから、Aに支払えないって、Aにとっては関係ないことだよな。Bとしては、Cから入金がなければ、自腹を切ってでも、Aに返済するべきなんじゃないの?」
胡桃「そうね。常識で考えてもこの選択肢がおかしいのは分かるわね。とりあえず、こういう事例をなんと言うか分かるかしら?」
建太郎「えっ?何か意味あるの?」
胡桃「カッコ書きを読んでみて」
建太郎「(Bの責めに帰すべき事由はない。)」
胡桃「債務者の責めに帰すべき事由なくして債務不履行に陥ることをなんと言うかしら?」
建太郎「もしかして、不可抗力か?」
胡桃「そうよ。不可抗力というと、災害にあって、弁済しに行くことができない場合をイメージするかもしれないけど、設問のような事例も不可抗力なのよね。不可抗力となると何が問題になるか分かるわね?」
建太郎「民法第四百十九条3項か。金銭債務について、債務不履行に陥った場合、その賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。と」

民法
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

胡桃「そうよ」

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
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 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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