改10081 民法 過去問 未登記建物の買主による所有権保存登記

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★今日の過去問★

未登記建物の買主は、売主に対する建物の移転登記請求権を保全するため、売主に代位して、当該建物の所有権保存登記手続きを行うことができる場合がある。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「ああ。登記請求権だね。判例通りだよな」
胡桃「そうね。ちなみに、このような事例では、債務者が無資力であることは求められるのかしら?」
建太郎「いや。無資力要件は求められないんじゃなかった?債務者の資力の有無にかかわらず、債権者代位権を行使することができる」
胡桃「そうね。ちなみに改正法では次の条文が新設されたから、確認しておいてよ」

民法
(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。

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