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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
Aが、Bに対する債権に基づいて、BのCに対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、Bに対する他の債権者Dが、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合、Cが善意無過失でDに弁済したときは、その弁済は有効となる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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10秒
★今日の解説★
正しい。
判例は、転付命令が無効であるときの転付債権者を債権の準占有者――受領権者としての外観を有する者と解している。(最判昭和40年11月19日)
判例の要旨は次のとおり。
同一債権の差押が競合する場合に発せられた転付命令は、転付債権者が優先権を有するときのほかは、無効であり、転付債権者は当該債権を取得できない(大審院民事連合部明治四四年五月四日言渡判決、民録一七輯二五三頁、大審院大正二年四月一二日言渡判決、民録一九輯二二四頁参照)。
しかし、転付債権者は、転付命令に権利者として表示された者であるから、右命令に基づき第三債務者に債務の履行を請求するときは、これを民法四七八条にいう債権の準占有者というべきであり、したがつて、第三債務者が右転付債権者に対し善意無過失でなした弁済は、自己の債権者に対する関係においては有効であるとしなければならない。(最判昭和40年11月19日)
よって、その者に対する弁済は、第四百七十八条により、有効となる余地がある。
【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン
【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説2【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン
□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!
本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。
□ 合格者の思考方法が身につく!
解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。
□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!
本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。