民法153 判例六法問題 不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺は認められるのか

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為以外の原因による債権を受働債権とする相殺は認められる。

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

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4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の解説★

 旧法、改正法共に正しい。
 次の判例のとおり。

 民法五〇九条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではないと解するのを相当する。(最判昭和42年11月30日)

※参考条文

旧法
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

【改正法】
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

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□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

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 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
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 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。