★今日の過去問★
当事者は債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨は、民法の条文に規定されている。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「これは民法に規定があるよな」
民法
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
胡桃「そうね。条文そのままだわ」
これで民法が解けなければあきらめてください!
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