改10080 民法 過去問 債権者代位権を行使するための要件

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★今日の過去問★

債務者が既に自ら権利を行使している時でも、債権者は、自己の債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる場合がある。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「うーん。どう考えたらいいんだ?」
胡桃「まず、債権者代位権を行使するためには、三つの要件があったわね。何か分かるかしら?」
建太郎「ええっと……。まずは、債務者に対する債権を保全する必要があることだよな。債務者の資力が乏しいような場合だよな」
胡桃「本来、債権を行使するかどうかは債権者の自由なわけで、それを第三者が行使しようというのだから、相当の理由が必要とされているのよ。厳密にいえば、債務者が無資力であることと、債権者の債権――被保全債権が金銭債権である場合に限るとされているわ。二つ目は?」
建太郎「条文にはないけど、債務者が自ら権利行使していないことが要件とされていたよな」
胡桃「そうね。三つ目は?」
建太郎「債権者の債権――被保全債権が履行期にあることだよな」
胡桃「その三つの要件を満たした場合に、債権者代位権を行使することができるとされているわ。そのことが理解できていれば、この問題の正誤は判断できるわね」
建太郎「なるほどそう言うことか」

民法
(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。

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