民法90 判例六法問題 受領遅滞を理由とする契約解除

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

売主Aと買主Bの間で、中古車甲の売買契約が締結され、代金の支払いも終えているが、引渡し予定日になっても、Bが甲を引き取りに来なかったため、Aが店舗で保管している。この場合、AはBに対して、受領遅滞を理由として契約を解除することができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

間違い。
 債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。(最判昭和40年12月3日)

 その理由は次のとおり。
 債務者の債務不履行と債権者の受領遅滞とは、その性質が異なるのであるから、一般に後者に前者と全く同一の効果を認めることは民法の予想していないところというべきである。
 民法四一四条・四一五条・五四一条等は、いずれも債務者の債務不履行のみを想定した規定であること明文上明らかであり、受領遅滞に対し債務者のとりうる措置としては、供託・自動売却等の規定を設けているのである。

※参考条文

【改正法】
(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
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