民法136 判例六法問題 弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にあるので、受取証書が交付されるまで、弁済者が目的物の引き渡しを拒んでも、履行遅滞とならない。正しいか?

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にあるので、受取証書が交付されるまで、弁済者が目的物の引き渡しを拒んでも、履行遅滞とならない。

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の解説★

 正しい。
 判例も同様に解釈している。(大判昭和16年3月1日)

 なお、改正法では、第四百八十六条により、弁済と受取証書の交付が同時履行の関係にあることが明確になった。

【改正法】
(受取証書の交付請求)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

(債権証書の返還請求)
第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説2【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
 司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
 そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。