民法139 判例六法問題 適法な弁済の提供

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 登記と引換に支払うべき代金債務につき、期間を定めて履行の催告があった場合でも、債務者は、弁済の提供に先立ち、あらかじめその日時を債権者に通知しなければならず、単に、催告期間の末日に代金を持参して登記所に出頭しただけでは、適法な弁済の提供をしたものと認められない。

10秒で考えよう。よーいドン!

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

★今日の解説★

 間違い。
 次の判例のとおり。

 債権者が、債務者に対し、相当の期間をおいて、登記手続と引換に残代金支払義務の履行を求めたときは、債権者は債務者から改めて、履行の日時の通告があると否とに拘らず、少くとも右期間の最終日には、当該登記所に赴き、その執務時間中、債務者の出向するを待ち代金受領とともにその登記に協力すべき責あるものと解するを相当とする。
 債務者が、前示催告の最終日に当該登記所に出頭したにかかわらず、債権者は同日同所に出向しなかった場合は、債権者は債務者の履行に協力しなかったものと認むるの外なく、従って、債権者は、受領遅滞に陥るとともに、債務者は履行遅滞の責を免れたものといわざるを得ない。(最判昭和32年6月27日)

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説2【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
 司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
 そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。