改10146 民法過去問 遺言の効力の発生時期

【PR】クレアール行政書士講座
今、注目の「非常識合格法」で科学的・合理的・経済的に行政書士試験の合格が目指せます。


【PR】LECオンラインショップ(E学習センター)

【PR】資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト

【PR】『司法書士』になるなら、法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!

【PR】土地家屋調査士試験合格サイト 東京法経学院

【PR】難関資格・国家資格を目指す方のためのオンライン資格講座の無料お試しはコチラ!【スタディング】

ノベル時代社司法試験、予備試験入門・司法書士・行政書士・公務員試験対策に役立つ100問ドリルシリーズはこちらで公開中!
【PR】通信講座を一人で続けられるか心配なあなたには、7つの安心を提供する生涯学習のユーキャンがおススメ。
【PR】短期合格を可能にする有名講師のメゾットを詰め込んだ資格のイープロスト
【PR】基礎講座・過去問、すべてがセットになった合格DVD。これだけで合格できる。

★今日の過去問★

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。また、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。その後、Aが平成25年10月2日に死亡した。
この場合において、Aが生前、A所有の全財産のうち、甲土地について、Cに相続させる旨の遺言をしていたときは、特段の事情がないがない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「うん……。その通りで問題ないんじゃない?」
胡桃「それでは答えになっていないわ。まずは、『Aが生前、A所有の全財産のうち、甲土地について、Cに相続させる旨の遺言』をすること。これは、どういう意味を持つのかしら?」
建太郎「遺産分割の方法の指定でいいんじゃない?」

民法
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

胡桃「そうね。第九百八条にある通り、被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができるわ。それに次の条文」

民法
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

胡桃「甲土地についてのみ、Cに相続させるという形――特定の遺産を特定の相続人に相続させるという形で指定をすることもできる。とりあえず、これは判例だから覚えてね。このような遺言がある場合は、『特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人に単独相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解するべきであり、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に、直ちに相続により承継される』とされているのよ」

民法
(遺言の効力の発生時期)
第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

建太郎「OK」

これで民法が解けなければあきらめてください!
ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説シリーズ

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説1【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説2【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説3【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説4【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】 法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説5【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】(令和5年改正物権法対応済み)法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説6【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】(令和5年改正物権法対応済み)法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説7【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】(令和5年改正物権法対応済み)法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説8【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】(令和5年改正物権法対応済み)法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説9【行政書士・宅建士試験・公務員試験対策】法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説10【司法書士試験・行政書士試験・公務員試験対策】法律入門個人レッスン

【これで民法が解けなければあきらめてください!】ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説11【司法書士試験・行政書士試験・公務員試験対策】法律入門個人レッスン

□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
 さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。

【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 法律科目重要事項総整理シリーズ

【Rakutenブックス版】【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 民法総則編【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

【Google Play版】【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 民法総則編【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

【Rakutenブックス版】【【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 物権法編(令和5年改正物権法対応済み)【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

【Google Play版】【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 物権法編(令和5年改正物権法対応済み)【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

【Rakutenブックス版】【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 担保物権法編【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

【Google Play版】【これだけ丸暗記すれば合格できる】民法 一問一答式問題集 担保物権法編【電子書籍】[ 判例・改正法通信編集部 ]

法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。