改10148 民法過去問 相続人に対する遺贈

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★今日の過去問★

婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。また、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。その後、Aが平成25年10月2日に死亡した。
この場合において、Aが生前、A所有の全財産のうち、甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたときでも、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「相続人に対して『相続させる』じゃなくて、『遺贈する』となっていた場合、その遺言が有効どうかが問題なんだよな。つまり、『遺贈』は、本来、相続人ではない人に対してするものなのに、相続人に『遺贈する』ことができるのかということだ」
胡桃「そうね。どう考えるべきかしら?」
建太郎「相続となっていても、遺贈となっていても問題ないんじゃない。どっちにしたって結論は同じでしょ」
胡桃「一般的にはそう説明されているわね。でも、試験問題では法律の根拠を示せなければだめよ。次の条文をチェックして」

民法
(特別受益者の相続分)抜粋
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

胡桃「『共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け』とあるでしょ。この条文は、相続人も遺贈を受けることができることが前提になっているのよ。だから、相続人に対する遺贈は有効なのよ」
建太郎「なるほど、そう考えるのか」

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
 さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。

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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。