民法148 判例六法問題 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する。

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★今日の解説★

 正しい。
 次の判例のとおり。

 民法第五百五条1項は、相殺適状につき、「双方の債務が弁済期にあるとき」と規定しているのであるから、その文理に照らせば、自働債権のみならず受働債権についても、弁済期が現実に到来していることが相殺の要件とされていると解される。
 また、受働債権の債務者がいつでも期限の利益を放棄することができることを理由に両債権が相殺適状にあると解することは、上記債務者が既に享受した期限の利益を自ら遡及的に消滅させることとなって、相当でない。したがって、既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要するというべきである。(最判平成25年2月28日)

※参考条文

【改正法】
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

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□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
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