民法163 判例六法問題 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権の範囲において、報酬の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任を負うことはないのか

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けるまでは、瑕疵の修補に代わる損害賠償債権の範囲において、報酬の支払を拒むことができ、これについて履行遅滞の責任を負うことはない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 間違い。
 次の判例のとおり。

 請負契約において、仕事の目的物に瑕疵があり、注文者が請負人に対して瑕疵の修補に代わる損害の賠償を求めたが、契約当事者のいずれからも右損害賠償債権と報酬債権とを相殺する旨の意思表示が行われなかった場合又はその意思表示の効果が生じないとされた場合には、右両債権は同時履行の関係に立ち、契約当事者の一方は、相手方から債務の履行を受けるまでは、自己の債務の履行を拒むことができ、履行遅滞による責任も負わないものと解するのが相当である。
 しかしながら、瑕疵の程度や各契約当事者の交渉態度等に鑑み、右瑕疵の修補に代わる損害賠償債権をもって報酬残債権全額の支払を拒むことが信義則に反すると認められるときは、この限りではない。(最判平成9年2月14日)

※参考条文

【改正法】
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
 さらに一歩進んで、司法試験予備試験、司法書士試験。あるいは、行政書士などの士業として実務に携わりたいとお考えの方は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」に挑戦してください。アマゾンのkindleで扱っています。

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法律科目重要事項総整理シリーズは、司法試験の他、公務員試験や宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験などを受ける方を対象とした一問一答式問題集です。

一ページ目に、問題が掲載されており、ページをめくって、二ページ目に解答が書かれているという形式になっています。答えを考えてからページをめくってください。
初めて解くときは、答えがわからないこともあると思いますが、分からないからとあきらめるのではなく、問題と解答を丸暗記するほど、何度も繰り返してください。
英単語などを覚えるのと同じような感覚で何度も繰り返すのが本書のシリーズの正しい使い方です。

問題集のレベルとしては、司法試験短答式に対応できるレベルとなっています。
近年はどの試験の問題も難化しており、司法試験で出された問題と似た問題が行政書士試験や司法書士試験でも出されると言った傾向もありますから、司法試験レベルの勉強をしておくことは、行政書士試験や司法書士試験などを目標とする方にも有効です。

本試験で出題されやすい項目は、すべて網羅しています。
この問題集のシリーズを丸暗記すれば、司法試験短答式だけでなく、公務員試験、宅建士試験、行政書士試験、司法書士試験など、どの試験でも、対応できるようになります。