民法14判例六法

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

甲市の市長であるAが、甲市を代表し、博覧会のために設立され、A自らがその長となっている乙財団法人との間で、物品の売買契約を締結した場合は、双方代理に該当するが、甲市の市議会が追認したときは、民法116条の類推適用により、甲市に法律効果が帰属する。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

正しい。
 判例は、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条が類推適用される。としたうえで、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理し又は代表して契約を締結した場合において、議会が長による上記行為を追認したときは、民法116条の類推適用により、当該普通地方公共団体に法律効果が帰属する。としている。(最判平成16年7月13日)

問題を解きながら判例六法を制覇しよう!

民法

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□ 判例の知識=語彙力

判例の知識は語学で言えば、語彙力に相当します。

法律の知識があるかどうか、実務家として仕事ができるかどうかは、判例の知識がどれだけあるかの差であるといえます。

語彙力は一朝一夕には、身につかないのと同様に、判例の知識もまた、一朝一夕には身につかないものです。

判例六法に掲載されている判例を一つ一つチェックして理解し、覚える。忘れたら、また繰り返すという作業が必要になります。

□ 判例を覚えるなら問題集が手っ取り早い

判例六法に掲載されている条文と判例を第一条から読んでいこうとしても、途中で眠くなったり、挫折しまうものです。

やはり、問題を解きながら、覚えるのが最も効率が良いものです。

このシリーズでは、一般的な判例六法に掲載されている重要判例のほぼすべてを問題化しました。

このシリーズを一通り終えてしまえば、一般的な判例六法を完全に制覇したことになります。

●著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

判例六法ラノベ化プロジェクト
小説を読む感覚で、隙間時間にすらすらと読めて、なおかつ、『ハイレベルな』教材を開発しようと集まったベテランの実務家(弁護士、司法書士、行政書士、宅建士等)と資格スクール講師の集団。日々、試行錯誤しながら、新しい教材を開発中!