民法31判例六法

★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

甲土地は、元々は海面だったが、知事から旧埋立法2条に基づく埋立免許を受けて、埋立工事を行ったことにより生じた土地である。しかし、甲土地について、竣功認可がされることなく埋立免許は失効した。その後、施工者から、甲土地を買い受けて、田畑として耕作し続けたが、県から原状回復が求められたことがない場合は、甲土地を占有して耕作している者は、甲土地を時効取得し得る。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

正しい。
 公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて、埋立工事が完成した後、竣功認可がされていない埋立地であっても、長年にわたり、当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため、実際上、公の目的が害されるようなこともなく、これを公共用財産として維持すべき理由がなくなり、同法に基づく原状回復義務の対象とならなくなった場合には、土地として私法上所有権の客体になる。(最判平成17年12月16日)

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