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★今日の過去問★
債権者は債務の不履行によって通常生ずべき損害のうち、契約締結当時、両当事者がその損害発生を予見していたものに限り、損害賠償請求できる。
胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「ええっと、こんな規定あったっけ?」
胡桃「次の条文をチェックしてみて」
民法
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
胡桃「債務不履行によって、債権者に損害が発生した場合、債務者はどこまで賠償すべきかが問題になるのよ。どう考えるべきか分かるかしら?」
建太郎「債務不履行と因果関係のある損害を賠償しなければならないということだよな」
胡桃「例えば、建太郎の会社――宅本・オーガナイゼーションでは、賃貸マンションを扱っているよね」
建太郎「ああ。扱っているな」
胡桃「私が宅本・オーガナイゼーションと賃貸借契約を結んだとするわ。契約当日になって、私は引っ越し業者と一緒に、賃貸マンションに赴いた。だけど、建太郎の手違いで、部屋がまだ空いていなかったとするわ。当然、私としては、以前に住んでいた部屋に引き返さなければならないし、引っ越し業者にもいったん戻ってもらわなければならないことになるわ」
建太郎「うん。そんなときは、俺の部屋に引っ越してくれば、いいじゃん」
胡桃「そんなわけないでしょ。以前の部屋を借り直さなければならないし、引っ越し業者へのキャンセル料金とかも発生するわね。つまり、損害が発生しているわけよ。当然、その損害は通常損害として、建太郎に対して賠償請求できるということになるわね」
建太郎「うん。そうだな」
胡桃「もしも、両当事者がその損害発生を予見していたものに限るとすれば、建太郎が、そんな損害が発生するとは思わなかったよと白を切って、賠償に応じないこともあり得るでしょ」
建太郎「うん。そう言い逃れできてしまうことになるよな。そりゃおかしい」
胡桃「そこで、第四百十六条の1項よ」
建太郎「これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特に条件を付けることなく。つまり、予見可能性を問題にすることなく、損害賠償をしなければならないということだな」
胡桃「そうよ。それが理解出来れば、設問がおかしいと分かるわね」
これで民法が解けなければあきらめてください!
ライトノベル小説・会話文で読む民法問題&解説シリーズ
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□ 民法の問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!
本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。
□ 合格者の思考方法が身につく!
解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。
□ 問題そのものを丸暗記すべき良問を選抜!
本書に掲載している問題は、「【司法試験予備試験入門・司法書士・行政書士・宅建士試験対応】民法 肢別100問ドリル オリジナル問題集シリーズ」から選抜しています。この問題集には、無駄な問題はなく、丸暗記すべきものばかりですが、その中から、絶対に押えなければならない基本的な事項を選びました。
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