改10078 民法 過去問 履行不能による損害賠償請求権の消滅時効

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★今日の過去問★

債務者の責めの帰すべき債務の履行不能によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求しうる時から、その進行を開始する。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「履行不能による損害賠償請求権の消滅時効はいつから進行するか?だよな。まず、消滅時効の条文によると」

民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

建太郎「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。履行不能による損害賠償請求権を行使できるのは、本来の債務の履行を請求できる時だよな?」
胡桃「正解」

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