改10079 民法 過去問 過失相殺

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★今日の過去問★

債務の不履行に関して、債権者に過失があった時でも、債務者から過失相殺する旨の主張がなければ、裁判所は、損害賠償の責任及びその額を定めるにあたり、債権者の過失を考慮することはできない。

胡桃「正しいか間違っているか考えてみてね。10秒で。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。分かったわね」
建太郎「過失相殺は、債務者が主張するかどうかに関わりなく、裁判所が考慮できるんじゃなかったっけ?」

民法
(過失相殺)
第四百十八条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

建太郎「この条文に、但書とか、債務者が主張した時はというような制限はない」
胡桃「そうね。条文そのままだわ。一応判例だから、押さえておいてね」

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