民法96 判例六法問題 買主が目的物を引き渡さないため売買契約が解除された場合において、売主の受くべき填補賠償の額の時価基準

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

買主が目的物を引き渡さないため売買契約が解除された場合において、売主の受くべき填補賠償の額は、解除当時における目的物の時価ではなく、履行期における時価を標準とすべきである。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 間違い。
 売主が売買の目的物を給付しないため売買契約が解除された場合においては、買主は解除の時までは目的物の給付請求権を有し解除により始めてこれを失うと共に右請求権に代えて履行に代る損害賠償請求権を取得するものであるし、
一方売主は解除の時までは目的物を給付すべき義務を負い、解除によつて始めてその義務を免れると共に右義務に代えて履行に代る損害賠償義務を負うに至るものであるから、
この場合において買主が受くべき履行に代る損害賠償の額は、解除当時における目的物の時価を標準として定むべきで、履行期における時価を標準とすべきではないと解するのを相当とする。(最判昭和28年12月18日)

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
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 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

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 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
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 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。