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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。
特定物引渡請求権を有する者は、その目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、右処分行為を詐害行為として取り消すことができる。
10秒で考えよう。よーいドン!
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9秒
10秒
★今日の解説★
正しい。
民法四二四条の債権者取消権は、総債権者の共同担保の保全を目的とする制度であるが、特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)といえどもその目的物を債務者が処分することにより無資力となつた場合には、該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解するを相当とする。
なぜなら、かかる債権も、窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様だからである。大審院大正七年一〇月二六日民事連合部判決(民録二四輯二〇三六頁)が、詐害行為の取消権を有する債権者は、金銭の給付を目的とする債権を有するものでなければならないとした見解は、当裁判所の採用しないところである。(最大判昭和36年7月19日)
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