憲法001 憲法過去問 実質的意味の憲法

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★今日の問題★

次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他と異なっているものはどれか。

1、権利の保障が確保されず、権力の分立が為されていない社会は、憲法を持っていると言えない。
2、固有の意味での憲法を論じるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。
3、日本の憲法の歴史は、大日本国憲法につながる、西洋諸国に対する開国を出発点として、叙述されなくてはならない。
4、近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。
5、絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれに倣った。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「むむっ……。いきなり難しくないか?」
胡桃「憲法の基本書ならばどれでも最初に書かれていることよ。ここ部分を理解していなければ、憲法の大切さが理解できたとは言えないわ」

建太郎「そもそも、この問題は、どう考えたらいいんだ?」
胡桃「まず憲法の分類を理解してね。憲法のことを論じる際は、『実質的意味の憲法』と『形式的意味の憲法』があるわ」
建太郎「うん?」
胡桃「実質的意味の憲法は、実質的に国家の基本秩序を構成する法という意味なのよ。つまり、実際に法律として機能しているものと考えればいいわ。
それに対して、形式的意味の憲法は、内容は問わず、憲法という名称で呼ばれているものという意味よ。施行されているかどうかは問わず、憲法という名前がついていれば憲法だということね」
建太郎「うん……。なんか、国語みたいだな」
胡桃「そうよ。憲法なんて半分は国語よ。そして、実質的意味の憲法は、大きく二つに分かれるのよ。
とりあえず、国家の統治の基本を定めている法であればいいとする考え方。これが『固有の意味の憲法』と言われているわ。
それに対して、憲法と言ったら、近代立憲主義に基づく国家の基本法でなければならないとする考え方。これを『立憲的意味の憲法』と呼んでいるのよ」
建太郎「うん……。それでこの問題は、選択肢の文章が、固有の意味の憲法なのか立憲的意味の憲法なのかを問う問題だと?」
胡桃「そういうことよ。理解できたかしら」
建太郎「とりあえず、OK」
胡桃「それじゃあ一つ一つ確認してみて」
建太郎「うーん。まるっきり国語だな。まず、1は、権力の分立云々だから、まさに、立憲的意味の憲法のことだよな」
胡桃「2はどうかしら?」
建太郎「固有の意味の憲法とある通り、固有の意味の憲法のことだな」
胡桃「3はどうかしら?」
建太郎「日本の憲法は、西洋から近代立憲主義を取り入れて作られたんだよな。立憲的意味の憲法ということになる」
胡桃「4はどうかしら?」
建太郎「近代立憲主義のことを述べているから、立憲的意味の憲法ということになる」
胡桃「5はどうかしら?」
建太郎「もちろん、立憲的意味の憲法だな」
胡桃「というわけで仲間外れは?」
建太郎「2ということになるんだな」
胡桃「正解よ。意味が理解できれば、簡単すぎるでしょ」
建太郎「ああ。中学生でもわかるだろうな」

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□ 司法試験短答式、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験の頻出箇所を抽出して問題を作成

 本書の問題は、過去に司法試験短答式、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験から出題された憲法の問題をデータベース化し、四つの試験のいずれでも頻出している事項を抽出。その重要項目が確実に身につくように問題を作成しました。
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