民法119 判例六法問題 物上保証人所有の不動産を目的とする抵当権の実行としての競売の申立てがされ、執行裁判所が、競売開始決定をした上、同決定正本を債務者に送達した場合の主たる債務の消滅時効

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 Aの債務者Bの連帯保証人であるCの債務を担保するため、Dが物上保証人となった場合において、AがDに対して競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。

10秒で考えよう。よーいドン!

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★今日の解説★

 正しい。
 判例は次のように述べている。

 物上保証人所有の不動産を目的とする抵当権の実行としての競売の申立てがされ、執行裁判所が、競売開始決定をした上、同決定正本を債務者に送達した場合には、債務者は、民法一五五条により、当該抵当権の被担保債権の消滅時効の中断の効果を受けるが(最高裁昭和四七年(オ)第七二三号同五〇年一一月二一日第二小法廷判決・民集二九巻一〇号一五三七頁参照)、債権者AがBの主債務についてのCの連帯保証債務を担保するために抵当権を設定した物上保証人Dに対する競売を申し立て、その手続が進行することは、Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当しないと解するのが相当である。(最判平成8年9月27日)

判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説1【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

【判例六法を丸暗記して合格安全圏を目指そう!】ライトノベル小説・会話文で読む民法判例 問題&解説2【司法試験・司法書士試験・行政書士試験対策】判例六法個人レッスン

□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
 司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
 そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。