民法150 判例六法問題 弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があった場合

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★今日の問題★
次の記述の正誤を答えよ。

 弁済期到来前に受働債権の譲渡または転付があった場合でも、債務者が右の譲渡通知または転付命令送達の当時すでに弁済期の到来している反対債権を有するならば、右譲受または転付債権者に対し相殺をもって対抗することができる。

10秒で考えよう。よーいドン!

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10秒

★今日の解説★

 正しい。
 次の判例のとおり。

 受働債権につき譲渡または転付がなされた後債務者が相殺をもつて譲受または転付債権者に対抗しうるためには、譲渡の通知または転付命令の送達当時その自働債権が弁済期にあることを要するはもちろん、受働債権もまたひとしく弁済期にあるかまたは少くとも債務者において期限の利益を放棄しうる場合でなければならないということは、大審院判例の繰り返し判示するところであることは所論のとおりである。
 しかし債務者が債権者に対し債権の譲渡または転付前に弁済期の到来している反対債権を有するような場合には、債務者は自己の債務につき弁済期の到来するを待ちこれと反対債権とをその対当額において相殺すべきことを期待するのが通常でありまた相殺をなしうべき利益を有するものであつて、かかる債務者の期待及び利益を債務者の関係せざる事由によつて剥奪することは、公平の理念に反し妥当とはいい難い。
 それ故に、債権の譲渡または転付当時債務者が債権者に対して反対債権を有し、しかもその弁済期がすでに到来しているような場合には、少くとも債務者は自己の債務につき譲渡または転付の存するにかかわらず、なおこれと右反対債権との相殺をもつて譲受または転付債権者に対抗しうるものと解するを相当とする。(最判昭和32年7月19日)

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□ 判例問題の解き方を会話文形式で解説する画期的な問題集です!

 本書の最大の特徴は、解説が、「会話文形式」になっていることです。
 講師役の桜咲胡桃(司法試験合格済みの司法書士)が、生徒役の宅本建太郎(宅建すら合格していない)に個人レッスンするという設定で、話が進みます。
 つまり、本書の会話文を追うことで、「ベテランの講師から民法判例問題の解き方の個人レッスンを受けている」のと同様の効果が得られます。

□ 合格者の思考方法が身につく!

 解説は、合格者が問題を前にした時にどのような思考を辿って、正答にたどり着いているのかを会話文形式で表現しています。解説を読むことによって、合格者と同じ思考方法を身につけることかできます。

□ 問題を解くだけで判例六法を丸暗記するのと同じ効果!

 本書に掲載している問題は、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズから選抜しています。
 この問題集は、繰り返し解くことによって、判例六法を丸暗記することを目指したものです。
 司法試験・司法書士試験・行政書士試験と言った難易度の高い資格試験では、条文だけでなく、判例からの出題も数多くあります。判例を覚えるためには判例六法などを読めばよいわけですが、細かい文字で概要だけが書かれている判例六法をそのまま暗記しようとしてもなかなかできることではありません。
 そこで、一般的な判例六法に掲載されている判例をすべて問題化したのが、「【司法試験入門・司法書士・行政書士試験対策】民法判例 肢別100問ドリル 暗記カード式判例問題集」シリーズです。
 本書のシリーズは、上記のシリーズの問題から、特に重要な問題を選抜して詳細に解説しました。